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Incoterms®


Incoterms®輸送規則は、貨物や規制へのコンプライアンスにおいて買主と売主間の費用分配やリスクの責任区分を定めた規則で、海外取引や国内取引の条件として世界中で利用されています。

2020年版と2010年版の違い


主な変更点

  • DAT(ターミナル持込渡し条件)はDPU(荷卸込持込渡し条件)に名称変更されます
  • FCA(運送人渡し条件)では、貨物搭載後の船荷証券の発行が認められます

その他の変更点

  • CIF(運賃保険料込み条件)とCIP(輸送費保険料込み条件)は新たな保険基準を設けましたが、保険の内容に関しては引き続き買主と売主間で交渉が可能です。
  • 買主と売主間の費用分担についてはさらに詳細に記載され、売主と買主が負担する費用の一覧も記載されています。
  • FCA(運送人渡し条件)、DAP(仕向地持込渡し条件)、DPU(荷卸込持込渡し)とDDP(関税込持込渡し条件)は、第三者ではなく買主または売主が自身で輸送を手配する輸送条件です。
  • 現在、セキュリティ関連の義務はより顕著になっています。
  •  2010年版の案内注釈が各Incoterm®『ユーザー向け説明注釈』に変更され、ユーザー向けにより簡単になりました。
  • CIPではICC A、または同等の保険を手配する義務が課せられます。Incoterms® 2010年版ではICC Cに含まれていました。引き続き、CIF条件での保険手配は義務付けらます。

2020年版の全ての輸送形態に関わる規則


EXW – 出荷工場渡し条件

「出荷工場渡し条件(EXW)」では、売主が売主の施設またはそれ以外の指定場所(工場や倉庫など)で物品を買主に引き渡した時点で、その物品は買主のものとなります。売主は物品を集荷用車輌に搭載する必要はなく、また必要な場合でも輸出通関の手続きをする必要はありません。

FCA – 運送人渡し条件

「運送人渡し条件(FCA)」は次の二つの方法のいずれかで売主が物品を買主に引渡すことを意味します:

  • 一つは、指定された場所が売主の施設である場合には、買主によって手配された輸送手段に物品が積み込まれた時に物品が引渡されます。
  • もう一つは、指定された場所が売主の施設以外の場所である場合、売主の輸送手段に積み込まれた物品が、その指定場所に到着し、荷卸しの準備が出来ている状態で買主指定の輸送人または、その他の自由な処分に委ねられた時に物品が引き渡されます。 

これら二つの方法どちらにおいても、その引き渡し場所でリスクと費用負担が買主に移転します。

CPT – 輸送費込み条件

「輸送費込み条件(CPT)」とは、売主が物品を輸送し、それによりリスクが買主へ移転することを意味します。売主は自ら契約した輸送人へ物品を引渡すことによって、またはそのように引渡された物品を調達することによって引渡し義務を果たします。売主は適切な方法、場所、輸送方法で、物品の物理的な占有を輸送会社に移すことによっても上記と同様に引渡しを行う事が出来ます。物品が一旦この方法で買主へ引渡されたされた際、売主は物品が正品の状態で既定の数量で仕向地に到着することを保証するものではありません。なぜならば、当該物品が輸送会社へ物理的に引渡されることによって、物品が買主に引渡され、その時にリスクが売主から買主に移転するためですが、売主は引き渡しの場所と最終目的地を契約時に決定しておく必要があります。

CIP – 輸送費保険料込み条件

「輸送費保険料込み条件(CIP)」とは、売主が物品を買主に引渡し、それによりリスクが移転することを意味します。売主は自ら契約した輸送会社へ物品を引渡すことによって、またはそのように引渡された物品を調達することによって引渡し義務を果たします。 売主は適切な方法、場所、輸送方法で、物品の物理的な占有を輸送会社に移すことによっても上記と同様に引渡しを行う事が出来ます。物品が一旦この方法で買主へ引渡されたされた際、売主は物品が正品の状態で既定の数量で仕向地に到着することを保証するものではありません。なぜならば、当該物品が輸送会社へ物理的に引渡されることによって、物品が買主に引渡され、その時にリスクが売主から買主に移転するためですが、売主は引き渡しの場所と最終目的地を契約時に決定しておく必要があります。

DAP - 仕向地持込渡し条件

「仕向地持込渡し条件(DAP)」では、売主が物品を買主へ引渡し、それによってリスクが移転されることを意味します。指定された仕向地、または合意された地点において、荷卸しの準備が出来ている到着した輸送手段(船、飛行機、車両など)上で物品が買主の処分に委ねられた時、売主の引渡し義務が果たされます。売主は、指定仕向地または合意された地点へ物品を運ぶことに伴う一切のリスクを負います。よって、このIncoterms規則では引渡しと仕向地における到着が同じになります。

DPU - 荷卸込持込渡し条件

「荷卸込持込渡し条件(DPU)」とは、売主が物品を買主へ引き渡し、それによりリスクが移転されることを意味します。指定仕向地または合意された地点において到着した輸送手段(船、飛行機、車両など)から荷卸しされ、物品が買主の処分に委ねられた時点で引き渡しの義務が果たされます。売主は指定された仕向地まで物品を輸送し、かつ荷卸しに伴う一切のリスクを負います。よって、この条件では引渡しと仕向地における到着が同じになります。このDPUは売主に仕向地での物品の荷卸しを要求している唯一のインコタームズです。よって、売主は指定された場所で確実に荷卸しを行えるよう手配する必要があります。仕向地での荷卸しのリスクや費用を売主が負担しない場合は、DPUの使用は避けDAPを使用しましょう。

DDP – 関税込持込渡条件

「関税込持込渡し条件(DDP)」では、指定された仕向地または合意された地点において輸入通関を行い、荷卸しの準備が出来ている到着した輸送手段(船、飛行機、車両など)上で物品が買主の処分に委ねられた時、売主の引渡し義務が果たされます。売主は、指定された仕向地または合意された地点まで物品を運ぶことに伴い一切のリスクを負担します。よって、このIncoterms規則では引渡しと仕向地における到着が同じになります。

2020年版の海上および内陸水路輸送に関わる規則


FAS – 船側渡し条件

「船側渡し条件(FAS)」とは、売主は、買主によって指定された港で本船の船側(埠頭上や艀上など)で物品を引き渡すか、すでにそのように引き渡された物品を調達することです。本船の船側に物品が着いた時点で、紛失またはダメージなどのリスクがすべて買主に移転し、それ以降の費用およびリスクはすべて買主が負担します。

FOB – 本船甲板渡し条件

「本船甲板渡し条件(FOB)」では、売主が買主によって指定された港で、指定された本船上で物品を引渡すか、すでにそのように引渡された物品を調達することを意味します。物品の損失またはダメージなどのリスクは、物品が本船上に積み込まれたときに移転し、買主はそれ以降の一切の費用を負担します。

CFR - 運賃込み条件

「運賃込み条件(CFR)」では、売主が物品を本船上で買主に引き渡すか、すでにそのように引き渡された物品を調達することを意味します。物品の紛失やダメージのリスクは、物品が本船上に積み込まれた際に移転し、正品の状態で既定の数量でその仕向地に到着したか否かを問わず、売主は引渡し義務を果たしたものと理解されます。CFRにおいては売主は買主に対し保険補償の手配をする何らかの義務を負いません:よって買主が自らのために何らかの保険補償を手配することが好ましいでしょう。

CIF - 運賃保険料込み条件

「運賃保険料込み条件(CIF)」では、売主が物品を本船上で買主に引渡すか、すでにそのように引渡された物品を調達することです。物品の紛失やダメージのリスクは、物品が本船上に積み込まれた際に移転し、正品の状態で既定の数量でその仕向地に到着したか否かを問わず、売主は引渡し義務を果たしたものと理解されます。

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